公認先達・歩き遍路の会 規約 第1章 総則 (名称及び事務局) 第1条 本会は、公認先達・歩き遍路の会(以下「会」という。)と称する。 (目的) 第2条 会は、会員相互の協力、協調のもとに、四国遍路文化並びに関連する文化財の保護を行い、 遍路文化を後世に正しく継承し、地域社会の発展に貢献することを目的とする。 (活動内容) 第3条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。 (1) 遍路道復元作業及び遍路道の修復、保全整備活動、それに伴う環境整備活動 (2) 遍路道を活用した地域活性化に関する地域住民の支援活動 (3) 遍路文化を後世に引き継ぐための講演会等の啓蒙活動等 (4) その他、会の目的達成に必要と思われる活動 (事務所) 第4条 会の事務所は、奈良県大和郡山市泉原町74−5に置く。 第2章 会員及び役員 (会員) 会は、会の目的に賛同する以下の会員により構成する。 (1) 四国八十八ヶ所霊場会・公認先達 (2) 札所寺院関係者、遍路宿、各種遍路関係団体及び遍路関係者等 (3) お遍路経験者及びお遍路に関心のある人等、その他 (役員の選任) 第6条 会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 書記 1名 (4) 会計 1名 (5) 監事 1名 (6)名誉顧問及び顧問 必要に応じて数名 2 前項の役職について一人が複数の役職を兼任することができる。ただし、会長と書記を兼任 することはできない。 (選出の方法) 第7条 会役員については、総会において会員の互選により選出する。 (職務分掌) 第8条 会長は、会を代表し、会務を統轄する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理 する。 3 書記は、総会及び役員会の議事録を作成し、会の業務に関する文書を保管する。また会議の 通知を行う。 4 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 5 監事は、会の会計を監査する。 6 名誉顧問及び顧問は、必要に応じて会長が委任する。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (役員の解任) 第10条 会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により 役員を解任することができる。 第3章 会の運営 (総会) 第11条 総会は、年一回会長が招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。 2 総会は、次の事項を審議決定する。 (1) 予算、決算に関すること。 (2) 役員の選任に関すること。 (3) 会則に関すること。 (4) その他会務運営上必要な事項 3 会長は、必要があると判断した場合、又は会員の要求があった場合、臨時に総会を開催する ことができる。 4 総会は原則として公開とする。 5 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、 委任状をもって出席にかえることができる。 6 議事は、出席会員の過半数で決する。 (経費) 第12条 会の運営に要する諸経費は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 (会計年度) 第13条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 (監査と報告) 第14条 会計監査は、会計年度終了後に行い、会員に報告する。 第4章 雑則 (細則の制定) 第15条 この規程に定めるもののほか、役員会は、会の運営に必要な細則を定めることができる。 ただし、総会の承認を得なければならない。 (規程の改廃) 第16条 この規程の改廃については、総会において2分の1以上の同意を必要とする。 附 則 1 この規程は、平成22年10月 1日から施行する。 2 会の初年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、会の設立した日から当該年度3月31日 までとする。 附 則 この規程は、平成22年10月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 公認先達・歩き遍路の会 役員名簿 (平成27年 4月 1日現在) 役員 名誉顧問 寺岡 進 (四国八十八ヶ所霊場会・特任大先達) 会 長 山下 正樹 (四国八十八ヶ所霊場会・公認先達) 副会長 藤山 高男 (四国八十八ヶ所霊場会・公認先達) 有井 義和 (四国八十八ヶ所霊場会・公認先達) 監 事 櫻谷 和香 (四国八十八ヶ所霊場会・公認先達) *会員数 26名 (平成27年 4月 1日現在) |